『法定面積以上の土地』について『土地売買等の契約』を締結した場合には、届出が必要です。
契約当事者のうち『土地に関する権利』を取得することとなる者、すなわち権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、その土地が所在する市町村の長を経由し、都道府県知事等に対して利用目的、取引価格等を届け出る必要があります。
法廷面積以上の土地
市街化区域 2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上
国土利用計画法の届出は、以前にも兵庫県下でさせていただいたことがございます。かなりの面積の土地の売買で、一定以上の時は忘れないようにしましょう。