相続手続き代行の対応地域

  • 三木市
  • 小野市
  • 加東市
  • 西脇市
  • 神戸市西区
  • 神戸市北区
  • 稲美町
  • 明石市
  • 加古川市

なかい行政書士事務所に依頼するメリット

事前にお見積り提示、もちろん お見積り無料・出張相談無料

相続手続きをご検討のお客さまへは、事前にご面談の上お見積りをと提示しております。もちろんお見積り・出張(下記地域)は無料です。

無料出張相談対応地域

三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、加東市、加古川市、稲美町、神戸市西区
、神戸市北区

開業18年の実績で相続手続きを行います

面倒な相続手続を開業18年の実績ある女性行政書士が相続手続きを行います。

相続が開始して、まずは相続人が誰かを確定する必要があります。
そのためには、相続人の調査として戸籍を収集します。戸籍の収集等相続人調査から遺産分割協議書作成まで預貯金の名義変更などもお問い合わせください。


当事務所では、相続人調査・確定など戸籍取寄せ、相続財産調査、遺産分割協議書作成、ゆうちょ銀行・銀行・自動車の名義変更・解約手続き、株の名義変更などの相続手続を承っております。

(登記は司法書士、相続税の申告は税理士が行います。税金や法律事件のご相談は、税理士、弁護士にご依頼ください。紛争性のある業務は行うことができません。)

相続手続きの流れ

相続手続きの大まかな流れを記載しております。
*なお、自筆証書遺言は検認が必要です。また、遺産分割協議がまとまらなかった場合は調停・審判になります。*

遺言書がある場合
死亡(相続開始)
原則遺言書に基づく相続(検認)
遺言の執行
預貯金・不動産等各種名義変更

登記は司法書士が行います

遺言書がない場合
死亡(相続開始)
相続人調査
相続財産調査
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
預貯金・不動産等各種名義変更

登記は司法書士が行います

相続手続きに関するご注意

相続手続きには期限あります

相続放棄は3か月以内。
相続では、プラスの財産もマイナスの財産(借金なのど負債)もすべて相続人に引き継ぎます。もしも、マイナスの財産が多いなら、相続放棄の手続きを、「自分が相続人になった時を知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述し、受理されれば、その債務を返済しなくてもよいことになります。

相続税の申告は10か月以内

相続税の申告期限は、被相続人の死亡した翌日から10か月以内です。税金を納める期限も申告期限と同様です。。(税金の申告は税理士)
幣所では、お客様の案件により協力先の弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの先生方とともに最良のご提案をさせて頂き業務を行っております。

農地の相続の届出書

相続で農地の権利を取得した時には、農業委員会の届出が必要です。取得した農地のある市町村の農業委員会に届出する必要があります。(農地法第3条の3第1項)
こちらの手続きについて当事務所にて承っております。

預貯金・株式相続手続き手続き代行(名義変更・解約)

相続による預貯金の名義変更・解約手続きを承っております。ゆうちょ銀行、銀行、農協

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