農地転用代行の料金

区分料金
農地法第3条届出55,000~
農地法第3条許可申請88,000円~
農地法第4条許可申請132,000円~
農地法第5条許可申請154,000円~
非農地証明願77,000円~

  事前調査料                                           44,000円

価格:税込み
※実費代・交通費が別途必要です

上記はあくまで目安ですので、詳しくはお見積り致します。なお、農地転用など当事務所の面談相談は、有料です。

農地転用代行の対応地域

  • 三木市
  • 小野市
  • 加東市
  • 加西市
  • 西脇市
  • 神戸市北区
  • 神戸市西区
  • 明石市
  • 加古川市
  • 稲美町

農地転用とは

農地転用とは、「人為的に農地を農地以外のものにする行為」のことです。例えば、農地を宅地、駐車場、資材置場に変える場合がこれにあたります。
農地転用は人為的に農地を農地以外のものにする行為ですが、「農地法」によってその転用行為が規制されています。
農地法は、「農地は有限の存在であり、日本国民のための食料生産の基盤である」として、農地を保護すべき対象としています。ですから、たとえ農地の所有者であったとしても自由に農地転用することはできないのです。
このような時、事前に農地転用の許可又は農地転用届出が必要です。

農地転用4条と5条の違い

農地転用4条自己所有の農地を農地以外の目的で使用する場合
農地転用5条他者所有の農地を取得して農地以外の目的で使用する場合

許可と届出の違い

許可
市街化調整区域内
市街化調整区域の場合の農地の場合は、基本的に農地以外への転用は禁止なので、県知事からの農地転用許可が必要になっているのです。
届出
市街化区域
都市計画法により、都道府県などが指定する区域。既に市街化しているか、これから優先的に市街化していく区域に指定する地域です。建物を建てたり、土地開発する際の規制が軽い地域なので、届出ですみます。

農地転用 許可基準(市街化区域外の区域について)

立地基準

農地を、その農地の位置および周辺の土地利用の状況から、農振農用地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地に区分し、許可の判断をします。

農振農用地原則不許可
甲種農地原則不許可
第1種農地原則不許可
第2種農地代替え地がなければ許可
第3種農地原則許可
一般基準

農地法では、立地基準に適合する場合であっても、一般基準を満たさなければ、農地転用できません。

1.目的通り確実に土地が使用されると認められること
  • 転用に必要な資力及び信用があるか
  • 利害関係者の同意があるか
  • 遅滞なく転用目的に供することが確実か
  • 申請農地と一体で転用目的に供する土地に利用見込みがあるか
  • 利用面積が妥当か
2.周辺農地の営農条件に支障を与える恐れがないこと
  • 土砂の流出または崩壊を発生させる恐れがないか
  • 農業用洋排水施設の機能に影響を及ぼす恐れはあるか
  • 周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼす恐れがあるか
  • 農道、ため池等農地の保全に必要な施設の機能に支障を及ぼす恐 れがあるか

以上のような、立地基準、一般基準を満たし、関係書類を添付して農業委員会に提出し、農地転用許可の申請をすることになります。

非農地証明

登記簿上が田や畑のままで、現況が非農地となって20年以上経過し、農地への復旧が困難な土地について申請するものです。
一般的な基準は以下のようになり、現在は(3)のケースで申請する方が多いようです。

  1. 農地法が適用された以前から非農地であった土地
  2. 自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
  3. 農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

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