一般貨物自動車運送事業とは、

他人の求めに応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽貨物自動車及び二輪自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業(*)以外のものをいいます。簡単に言うと、他人から依頼を受けて物を運び、運賃をもらう事業のことです。*特定貨物自動車運送事業=貨物の依頼者が特定の1社のみ。

運送業許可取得のトラックは緑ナンバーです

運送業許可を受けている車=緑ナンバー(営業ナンバー)

同じトラックでも許可を受けていないトラックは白ナンバーです。見た目で運送業許可を取得しているかどうか分かります。

運送業許可取得のためには、大きく下記の要件があります

運送業許可取得の5つの条件

・資金要件(必要な資金の確保)

・人の要件(運行管理者・整備管理者・運転手5人以上)

・場所の要件(営業所の位置、駐車場の位置、道路幅員等)

・車両要件(最低5台以上)

・法令試験(申請書提出受理後に役員の法令試験)

具体的に5つの条件を見ていきましょう

①資金要件とは?

①所要資金の見積もりが適切であること。

②所要資金の相当する金額以上の資金があること。

③自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること

具体的は①は資金計画をします。人件費、燃料費、油脂費、修繕費、車両費、施設購入費・使用料、什器・備品費、保険料、登録免許税、その他についての計算をします。

②は、その合計額以上の金額があることが必要です。

③は、残高証明書等で証明する必要がります。これは、事業所により全く違ってきます。車両数や従業員数、営業所や車庫が賃貸借なのか自社所有なのか、車両も自己所有なのかリースなのかで変わってきます。1000万円程度の場合もあれば、3000万円以上必要になる場合もあります。具体的には、一般貨物自動車運送事業営業許可申請書の『事業の開始に要する資金及び調達方法』ので算出していきます

②人の要件とは?

①欠格事由に当てはまらないこと

 事業主及び役員全員が、貨物自動車運送事業法5条の欠格事由にあてはまらないこと。

②運行管理者を確保すること

③整備管理者を確保すること

④必要人数の運転者を確保すること

 運送業の許可を取得するためには、最低でも5台以上の車両が必要となるため、最低5人が必要となります。

③場所の要件とは?

①営業所の要件

 (1)使用権原を有すること

 (2)農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと

 (3)必要な備品を備えていること

 (4)規模が適切であること

②車庫の要件

(1)原則として営業所に併設する。ただし、併設できない場合は、5キロ以内もしくは10キロ以内(地域による)こと。

(2)計画車両数全てを収容できる十分な広さ(車両の間は50センチ以上確保)

(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

(4)使用権原があること

(5)農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと

(6)前面道路の幅員は、車両制限令に適合すること

*車庫は市街化調整区域でも可能です。ただし農地の場合は農地転用など必要な許認可を事前に得ていることが必要です。

*車庫の前面道路は、車両制限令に基づき、車庫の出入り口の道路幅員が運送業の車庫に適しているか幅員証明で証明します。以前は道路管理者で取得をすることが多かったのですが、最近では道路幅員証明を廃止している自治体が多くなり、幅員を自らスケール等で諮り、写真と宣誓書等を添付する方法が多くなりました。

③休憩・睡眠施設

(1)原則として、営業所又は車庫に併設する。

(2)乗務員が睡眠知る場合は、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有すること

(3)乗務員が有効に利用できる適切な施設であること

(4)使用権原を有すること

(5)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと

これら上記の規定のうち、北播磨地域(三木市・小野市・加東市・加西市・西脇市・神戸市西区・稲美町)の場市街化調整区域が多い地域ですので、営業所と休憩・睡眠施設や車庫についても物件調査は特に重要になります。

北播磨地域(三木市・小野市・加東市・加西市・西脇市・神戸市西区・稲美町)の運送業許可についてのご相談は、三木市に事務所がある農地転用などにも強い地元の なかい行政書士事務所にご相談ください。

④車両の要件とは?

営業所との事業用自動車の数が5両以上必要です。

牽引車の場合は、牽引車+被牽引車=1両と計算します。

⑤法令試験とは?

運輸局に申請書を提出し、受理されると役員『法令試験』が奇数月に実施されます。1度不合格であっても2度目まではチャレンジできますが、これに合格しなければ 仮に申請書が整っていたとしても取り下げになってしまいます。 チャンスは2回しかありません。

新規許可でも譲渡譲受認可申請(個人から法人成り)でも、法令試験は受け、合格しなければいけません。運送業を始めるにあたっての法令を役員が知っておく必要がある、ということですね。

運送業許可までの流れの概略

  1. お客様と面談
  2. 事前調査を行い営業所・駐車場など要件を見てしているかの現地調査など行います。
  3. 申請書類の作成・書類取得
  4. 申請
  5. 奇数月に役員法令試験(常勤役員による受験。2回まで受験可能。不合格の場合は取下げの後、再申請)
  6. 約3~5カ月で許可 *不合格や取下げの場合は許可がさらに伸びます(登録免許税12万円の納付)
  7. 運行管理者・整備管理者選任届提出
  8. 労働保険・社会保険の加入
  9. 運輸開始前届提出
  10. 事業用連絡書発行
  11. 車検証の名義変更、ナンバープレート変更等
  12. 運輸開始届、運賃料金設定届提出
  13. 初回の巡回指導  *赤字がお客様によるところです

許可後の各種手続きもお任せください!

   事後届

   ・主たる事務所の名称及び位置

   認可

   ・営業所の名称及び位置 (位置は認可。名称は事後届)

   ・各営業所に配置する事業用自動車の種別及び種別ごとの数(事前届又は認可)

   ・車庫の位置及び収容能力(駐車場の場所の変更など)

   ・休憩・睡眠施設の位置及び収容能力

   ・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

     

運送業許可の報酬のめやす

一般貨物自動車運送事業新規許可                     420,000円~ (登録免許税12万円別途)

一般貨物自動車運送事業譲渡譲受申請                   420,000円~

駐車場認可申請申請                           100,000円~

事業報告書                                30,000円~

事業実績報告書                              30,000円~

*いずれも実費代が別途必要です。税抜 *詳細はお見積りいたしますので、上記は目安です。