建設業許可をお持ちの方は、
決算変更届は事業年度(決算)終了後4か月以内に必ず提出する必要があります。
個人事業主は、12月末が決算ですので、4月末までに提出が必要です。この決算変更届を提出していないと建設業許可の更新ができません。
決算変更届には1年間の工事実績と決算内容を届け出ます。税理士さんが作成される決算書がありますが、これとは違います。決算書をもとに建設業簿記に書き換え、工事経歴書や株式会社の場合は事業報告書も書いて提出します。この毎年提出するものを決算変更届といいます。
建設業許可をお持ちの方で決算変更届の提出を知らない方もいますが、罰則規定があります。
建設業法50条
- 「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」
- 「情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
決算変更届は、毎年提出をしましょう。