産業廃棄物収集運搬業更新は、許可の有効期限の3か月前から受付開始になります、許可期限が過ぎると許可は失効してしまいます。

許可の有効期間の満了の日までに更新許可申請を行えば、処分(許可・不許可)がされる までの間は、引続き従前の許可が有効です。更新許可は、許可の有効期間の翌日から起算さ れます(法第 14 条第8項及び第9項)。


産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業の許可更新には、事前に指定された講習会の受講が必須となります。

ただ、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント、外出等の自粛が要請されていることを踏まえ、2020年4月、5月に引き続き、6月の講習会の開催を中止となっており、7月以降の講習会についても現在未定です。

許可の更新が近い方について、講習会が必須となっておりましたが、新型コロナウィルスにより特例の措置が設けられおります。

この措置を利用して、当事務所においても産業廃棄物収集運搬業の更新申請を兵庫県に申請しました。期限内に申請しましょう。