三木市内でも家賃支援給付金制度あります。
支給対象者
・三木市内に主たる事業を有する法人・個人事業主
・令和2年2月~6月の売上げが前年同月比30%以上減少している
・三木市内で賃借し、自らの事業に供する土地建物の賃料を支払っていること
*工場、倉庫、駐車場などの自らが賃借しており、自らの事業に供する土地・建物が対象となり、自宅兼事業所を賃借している場合は、事業所部分についてのみ対象となります。
ただし、転貸を目的とした物件は対象外です。
支給金額
法人個人にかかわらず最大30万円
3か月の支払い賃料(3月~5月)に相当する分で、1か月最大10万円
受付期間
令和2年8月25日~令和2年10月30日
*詳細は、三木市HPから、「三木市中小企業家賃支援金」のページをご覧ください。
三木市中小企業家賃支援給付金のお問い合わせもよくいただいております。ご自身でする時間がないなどの方は当事務所までお問い合わせください。