農地法第3条許可申請により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要になります。許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、各市町村によって加減面積が異なります。

現行(改正前)

 神戸市・・・10アール

 三木市・・・20アール

 小野市・・・40アール

 加東市、西脇市・・・30アール

 神戸市・・・10アール

改正後 下限面積廃止

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日より廃止されることになりました。これに伴い、下限面積も廃止することになります。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

適用開始日:令和5年4月1日
(令和5年3月1日以降の許可申請受付分から、下限面積要件の適用はありません)

令和5年4月1日以降の許可要件

全部効率利用要件申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを
効率的に耕作すること
常時従事要件申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること
(耕作のために必要な農作業に従事すること)
調和要件申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと