新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている三木市内の中小企業・小規模事業者に対し給付金を支給し、事業の継続を支援するものです。

【対象】 三木市内に主たる店舗・事業所を有する事業者
【給付額】 融資額の5%(上限30万円)

・申請の期限10月30日(金曜日)

・三木市内に住所を有しない個人又は市内に本社・本店登記を有しない会社のうち、市内に主たる事業所のある方を支給対象に追加されています。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が概ね5%以上減少している市内の中小企業者(中小企業・小規模事業者)

融資額の5%が給付されるとあって、この制度を利用される三木市内のクライアント様が多くいらっしゃいます。まだの方は申請期限が近づいていますのでお早めに。