北播磨地域(三木・小野・加西)の建設業許可は地元三木市の行政書士にお任せください!
北播磨県民局管轄(三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市)の建設業許可・経営事項審査は地元に強い行政書士にお任せください。豊富な経験と開業20年の実績で御社をサポートいたします。
建設業許可代行の料金(目安)詳細はお見積りします(税抜き)複数割引あり。
区分 | 料金 |
新規 個人(一般・知事) | 120,000円〜 |
新規 法人(一般・知事) | 140,000円〜 |
更新 個人(一般・知事) | 80,000~ |
更新 法人(一般・知事) | 90,000~ |
価格:税抜き
証紙代9万円(更新5万円)、実費代(郵送料・各種証明書代等)が別途必要です
上記はあくまで目安ですので、詳しくはお見積り致します。
決算変更届との同時提出のご相談も承ります。
割引制度もございますので、お気軽にお問合わせください。
御社が建設業許可の新規許可取得可能かの事前相談も無料で承っております。
建設業許可代行の対応地域
- 北播磨県民局内(三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市・多可町)
- 神戸市西区
- 神戸市北区
- 神戸市垂水区
- 神戸市長田区
- 稲美町
- 加古川市
- 明石市
なかい行政書士事務所に依頼するメリット
1.事前相談無料・出張相談無料
建設業許可のご相談は無料です。
三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、多可町、神戸市西区、神戸市北区、稲美町、明石市、加古川市の初回出張相談も無料で承っております。
2.不許可の場合は100%返金
当事務所は不許可になったことはゼロですが、お客様の安心の為に制度を設けております。
もちろん、行政書士賠償責任保険にも加入しております。
※証紙代は返金しておりません
3.許可後の更新管理とアフターサービス
建設業許可は取得後にも毎年の手続き等が必要となります。
当事務所にて許可申請・決算変更届をご利用いただいたお客さまには、許可後のご相談料が無料と次回の更新・決算変更届などの手続きが割引でご利用いただけます。また、5年ごとの更新の案内、毎年行う決算変更届のご案内(管理料無料)もしておりますので、更新切れなどの心配もなく、いざというときにお客様の安心にもつながります。
4.開業20年以上の実績
2014年の開業以来多くのお客様の建設業許可を取得のお手伝いをさせていただきました。
「許可がとれるかどうか自分ではわからない」という方、難しい案件も一度ご相談ください。
建設業許可の重要性
建設業許可の重要性・信頼性がアップしていると言われています。
このような場合、当事務所で建設業許可の取得をご相談ください。
- 元請から許可を取得するよう言われている
- 許可取得による信頼性をアップしたい
- 入札参加を考えているので、経営事項審査を受けたい
- 500万円以上の仕事が入りそう
当事務所は三木市を拠点として、三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市・神戸市西区・神戸市北区・明石市・加古川市・稲美町とその近隣地域の地元密着型で業務を行っております。ややこしい手続きは、専門家に任せて本業に専念していただくことができ、無駄な時間を大幅に削減できます。
建設業許可取得のメリット
現時点で、許可を取る必要がない場合でも、許可を取得することで次のようなメリットがあります。
(1)500万円以上の工事が受注できる
建築一式は1500万円以上の工事または延べ床面積150平方メートル以上、その他の工事は500万円以上で建設業許可が必要です。当然、建設業許可を取得している業者であれば、無許可業者と違い大きな工事ができます。
(2)社会的信用が高まる
許可を受ける為にはいくつかの厳しい要件があり、その条件を満たさないと許可が下りませんので、許可業者は社会的な信用度があるといえます。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所にいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
具体的には、下記の建設業許可の基礎を参照してください。
3.公共工事の入札に参加できる
公共工事の入札をするためには、建設業許可が第1条件です。
建設業許可取得後、経営事項審査、入札参加資格申請まで当事務所でサポートします。
建設業許可の基礎
建設業とは、建設工事の完成を請負うことを言います。
建設業許可が必要かどうかは、1件の請負代金が500万円(建築一式は1500万円)以上の工事の時に必要になります。
建設業の種類は全部で29種類
2種類の一式工事 | 土木一式工事、建築一式工事 |
27種類の一式工事 | 大工工事、鉄筋工事、熱絶縁工事、左官工事、ほ装工事、電気通信工事、とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、造園工事、石工事、さく井工事、屋根工事、ガラス工事、建具工事、電気工事、塗装工事、水道施設工事、管工事、防水工事、消防施設工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上げ工事、清掃施設工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事、解体工事 |
一般建設業・特定建設業
一般建設業 | 建設工事を下請けに出さない下請けに出した場合でも1件の工事代金が4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)未満の場合に必要な許可 |
特定建設業 | 発注から直接請け負った1件の工事代金の工事代金の額(下請け契約が2以上あるときはその総額)が4千万(建築一式工事は6千万円以上)になる建設工事 |
知事許可・大臣許可
知事許可 | 営業所が1つの都道府県内にあるとき |
大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在するとき |
建設業許可を受けるための5つの要件
建設業許可を受けるためには5つの要件が必要です。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所にいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
経営業務管理責任者 | 申請する事業主の主たる営業所に常勤する役員の中から、申請する許可業種に関する経営業務の管理責任者を選任することが必要です。個人事業の場合は、申請者本人の場合が一般的です。 |
専任技術者 | 簡単にいうと、その業務について専門的な知識や経験も持ったものが その営業所で業務に従事する必要 があるということです。国家資格者 や実務経験の証明などを用いて証明します。 |
財産要件 | 一般建設業の場合 1.純資産の額が500万円以上 2.500万円以上の資金調達能力がある |
建設業許可の取得は、多くの添付書類と要件確認が大変な作業です。建設業許可取得を多く扱っている当事務所までご相談ください。
建設業許可取得の流れ
建設業許可取得に関する無料相談をご利用ください。
お電話の場合:0794-87-2565
メールの場合:メールフォームはこちら
実際に社内の資料を拝見し、ヒアリングして、許可が取れるかどうかの判断をさせて頂きます。万が一、現時点での許可が難しい場合は、どうすればよいかのアドバイスも致します。
お見積書を提示させていただきます。
経営業務の管理責任者・専任技術者・確定申告書控え・決算書などの必要書類を収集し、作成します。
申請書類に押印いただきます。
申請申請書類を窓口に提出します。兵庫県の場合は、約45日の審査期間です。申請費用の請求書を送付いたしますので、指定日までにお振込みいただきます。
許可が下りると、許可通知書を受け取り、手続き完了となります。
建設業新規許可その他の業務
更新手続き
建設業許可の有効期限は5年です。有効期限の満了する30日前までに更新手続きが必要であり、それを過ぎると新規で許可を取り直す必要があります。
決算変更届
毎年、営業年度(決算)終了後4ヶ月以内に、各都道府県に変更届の提出が必要です。この届出を怠ると、許可の更新ができない場合があります。
各種変更届
許可を受けた後に、商号、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理者、専任技術者等に変更があったときは、その旨の変更届け出を提出しなければなりません。
業種追加
「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合。最近では、とび・土工工事に『解体工事』を業種追加するケースがよくあります。
経営事項審査
公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者は、規模・財務内容など経営に関する事項および施工能力等に関する審査を受ける必要があります。
入札参加資格申請