当事務所は産廃収集運搬講習会修了済
日本産業廃棄物処理振興センター(JWネット)が主催する産廃の講習会は許可取得のためには必須の講習会です。当事務所は2024年1月産廃講習会(新規)収集運搬課程を修了しております。クライアント様からの講習会について質問でよくあるのが
・講習会って難しいの?
・どうやって申込するの?
・どの課程を受講したらよいの?
など多岐にわたり質問があります。当事務所は産廃許可取得のため、講習会の申し込み方法についてのご相談も受け賜わります。
産廃収集運搬業許可代行の料金
新規(積替え保管を含まない)
エリア | 料金 |
兵庫県 | 100,000円〜 |
複数自治体(兵庫県と同時に2か所目よりお申し込みの場合 2か所目より) | 80,000円~ |
税抜き
証紙代81,000円、実費代が別途必要です 兵庫県外の申請の場合は交通費
上記はあくまで目安ですので、詳しくはお見積り致します。
2か所目からの自治体へ申請ご検討の方は、割引制度もございますので、お気軽にお問合わせください。
更新
エリア | 料金 |
兵庫県 | 80,000円 |
価格:税抜
証紙代73,000円、実費代が別途必要です
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年です。(優良産廃処理業者認定は7年)
引き続き事業を行う場合は、更新申請を行う必要があります。
申請は、許可の期限の期限の日の3か月前から受けて受け付けています。
産廃収集運搬業許可代行の対応地域
- 兵庫県 (神戸市、姫路市、尼崎市、尼崎市、明石市、西宮市を含む)
- 大阪府
- 滋賀県
- 京都府
- 奈良県
- 和歌山県
- 岡山県
※積替え保管を含みません
産廃収集運搬業とは
産業廃棄物の収集または運搬する事業をするには、廃棄物の積み込みと積み降ろしを行う自治体の知事許可を受けなければなりません。
産業廃棄物 | 事業活動に伴って出る廃棄物で、法律で定められた20種類を産業廃棄物と言います。 |
特別産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、揮発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境にかかわる被害を生ずる恐れがある特性管理産業廃棄物を言います。 |
産業廃棄物の種類
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた破棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物を言います
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリート、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物残さ、動物のふん尿、動物の死体、汚泥のコンクリート固形化物など |
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの |
産業廃棄物収集運搬業許可の条件(積み替え保管なし)
許可の申請をするためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 講習会を受講している事 (*1)
- 経理的基礎を有している事
- 適法かつ適切な事業計画を整えている事
- 欠格要件に該当しない事(*2)
- 収集運搬するための施設(車両)を有している事
*1 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会(新規/更新)を受講していること。なお、講 習会の有効期限は、自治体によって異なります。兵庫県・大阪府は5年です。
*2 欠格要件の主な内容は下記のとおりです。
- 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑で5年を経過しない者
- 次の法令違反で罰金以上の刑でその執行を終わってから又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
法令:廃棄物処理法、浄化槽法、環境法令違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)、暴力行為等処罰に関する法律違反
産廃収集運搬業許可取得の流れ(積み替え保管なし)
産業廃棄物許可取得に関する無料電話相談・無料見積りをご利用ください。(*初回電話/メール相談無料)
お電話の場合:0794-87-2565
メールの場合:メールフォームはこちら
産廃に関する事業の内容をお伺いします。
お見積書を提示させていただきます。
必要書類を収集し、書類を作成します。
申請書類に押印いただきます。
申請申請書類を窓口に提出します。約2か月の審査期間です。申請費用の請求書を送付いたしますので、指定日までのお振込みいただきます。
許可が下りると、許可通知書を受け取り、手続き完了となります。(許可が下りるまで約60日)