エンディングノートから遺言書作成をお考えの方へ
エンディングノートに法的効力はありません。
遺産相続に関して、遺産を相続させたい場合には、別途遺言書を作成する必要があります。当事務所のエンディングノートセミナーを受講いただいた方もお気軽に遺言書作成についてお問い合わせください。
遺言書作成の料金
区分 | 料金 |
公正証書遺言代行(証人一人含む) | 80,000円~ |
自筆証書遺言サポート | 60,000円~ |
価格:税抜
公証人手数料、実費代が別途必要です
上記はあくまで目安ですので、詳しくはお見積り致します。
大切な人へ想いを形にしませんか?
- 遺言書は資産家だけが書くもの
- いずれ時期が来たら書こう
遺言書は決して資産家だけが書くものではありません。
また遺言書は、遺言能力(判断能力)があるうちにしか書けません。
遺言書についてお問い合わせ等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺言書とは
遺言書の種類
民法では7種類の遺言方式が定められていますが、その中でも作成されることの多い自筆証書遺言、公正証書遺言についてご説明いたします。
自筆証書遺言
- 全文自筆
- 署名・押印
- 日付記載
メリット
- 簡単・すぐにできる
- 費用が掛からない
- 誰にも知れずに作成できる
デメリット
- 偽造・紛失・盗難の恐れがある
- 検認が必要
- 法的に有効なものができるか疑問
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言内容を遺言者が公証人に口頭で直接伝え、公証人によって書面の作成をしてもらう遺言です。
自筆証書遺言に比べると、作成するための費用も手間もかかりますが、方式の誤りにより無効になったり、偽造変造される恐れがないために安心できます。公正証書遺言の作成をお勧め致します。
メリット
- 安全・確実に作成できる
- 偽造・紛失・盗難の心配がない
- 検認が不要
デメリット
- 費用が掛かる
- 証人が必要
- 事前に要する書類が必要
遺言書が特に必要な方
- 子供にない夫婦
- 前妻の子と後妻の子がいる場合
- 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合
- 内縁の妻の場合
- 個人で事業をしたり、農業をしている場合
- 相続人が全くいない場合
- 寄付したい場合
なかい行政書士事務所に依頼するメリット
①事前相談無料
遺言書作成のご相談は無料です。
出張相談対応地域
三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、加東市、加古川市、稲美町、神戸市西区、、神戸市北区
②証人の手配も致します(公正証書遺言の場合)
公正証書遺言には証人2人必要です。当事務所にご依頼いただければ別途追加料金にて証人の手配も致します。
お手配する証人には守秘義務がありますので、ご安心ください。
③遺言執行手続きまでサポートします
遺言執行者の手続きは何かと多岐にわたります。当事務所では遺言執行のサポートをいたします。