自筆証書遺言の方式緩和 自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書して,これに印を押さなければならないものと定めています。今回の相続法の改正により、自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。これにより偽造を防止できるものとしています。 具体的には、自筆証書にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成できるようになりました。 平成31年1月13日施行。