事実婚とは、婚姻の届け出を役所に提出していない婚姻形態を言います。「内縁」ということで言われることもあります。その理由は様々ですが、法律婚に縛られたくない、夫婦別姓を希望しているので姓をかえたくない(特に女性が多いです)などといったことが挙げられます。

最近では自治体にもよりますがパートナーシップ制度により事実婚も含まれ、役所に届出をしてパートナーであることを証明できるようになりました。それにより 例えば三木市では公営住宅の入居申込み ・公立病院での面会、病状説明、手術等の同意 ・公立保育所・認定こども園の送迎など もできるようになりました。

しかしながら、法律婚の夫婦とは明らかに違うところがあります。

それは、事実婚のパートナーには、相続権がありません。財産の承継の方策を考えておくことが非常に重要です。そのため事実婚のパートナーに対し、死後に自身の財産を承継させるためには、遺言書を作成する必要があります。

具体的には、事実婚の相手方へは生前贈与や遺言により遺贈などが考えられます。

繰り返しますが、事実婚の相手は法定相続人ではないので、相続権はありません。自身の財産を承継させるためには有効な遺言を書くことをお勧めいたします。

当事務所は、男女共同参画について日ごろから取り組み、三木市においてのパートナーシップ制度についても市役所の方と一緒に考えてきました。

事実婚の方の遺言書作成なら 当事務所にご相談ください。