将来の建設業の担い手を確保するため、働き方改革の促進、生産性の向上及び持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案を3月15日閣議決定されました。 建設産業で担い手の確保育成が課題となる中、①建設業の働き方改革の促進②建設現場の生産性の向上③持続可能な事業環境の確保-の三つの観点から現行法を見直されました。建設業法は「工期」の概念を導入するなど、公共工事入札で経営事項審査(経審)を義務化した1994年の改正以来25年ぶりの大幅改正となります。1971年に採用した許可制度の許可要件も初めて見直されます。 建設業許可での経営能力の要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和する。建設業の経営で過去5年以上の経験者が役員にいることを求める建設業許可要件をも見直し、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することも求めることとします。 また、合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築する。 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない日から施行されます。 (一部2年を超えない範囲内)