平成31年3月15日閣議決定された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案についての続きです。

第一 建設業法の一部の改正 一 許可基準の見直し 建設業の許可基準のうち、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りるの能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合するものとすること 二 許可を受けた地位の承継 1 建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の際に、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人等は建設業の許可を受けた地位を承継するものとすること。 2 建設業者が死亡した場合において、国土交通大臣等の認可を受けたときは、相続人は建設業の許可を受けた地位を承継するものとすること