超高齢社会といわれる現在の社会状況に対応するため、民法の中の相続法が約40年ぶりに大きく見直されました。

順次施行されており、その多くが7月1日に施行されます。

改正相続法の概略と施行日は以下のとおりです。

①配偶者の居住権を保護するための方策

 ・配偶者居住権の新設、・配偶者短期居住権の新設

②遺産分割等に関する見直し

 ・預貯金の仮払い制度の創設、特別受益の持戻し免除の意思表示の推定、

③遺言制度に関する見直し

 A 自筆証書遺言の方式の緩和

B 自筆証書遺言の保管制度の創設

④遺留分制度の見直し

 ・遺留分減殺請求の効力の見直し・遺留分の算定方法の見直し

⑤相続の効力等に関する見直し

・権利取得の対抗要件の見直し、相続債権者の立場を明確化

⑥相続人以外の貢献を考慮するための方策

・相続人以外の者の貢献を考慮する規定の新設

施行日

原則:2019年7月1

   ①2020年4月1日

   ③A2019年1月13日

   ③B2020年7月10日