超高齢社会といわれる現在の社会状況に対応するため、民法の中の相続法が約40年ぶりに大きく見直されました。
順次施行されており、その多くが7月1日に施行されます。
改正相続法の概略と施行日は以下のとおりです。
①配偶者の居住権を保護するための方策
・配偶者居住権の新設、・配偶者短期居住権の新設
②遺産分割等に関する見直し
・預貯金の仮払い制度の創設、特別受益の持戻し免除の意思表示の推定、
③遺言制度に関する見直し
A 自筆証書遺言の方式の緩和
B 自筆証書遺言の保管制度の創設
④遺留分制度の見直し
・遺留分減殺請求の効力の見直し・遺留分の算定方法の見直し
⑤相続の効力等に関する見直し
・権利取得の対抗要件の見直し、相続債権者の立場を明確化
⑥相続人以外の貢献を考慮するための方策
・相続人以外の者の貢献を考慮する規定の新設
施行日
原則:2019年7月1日
①2020年4月1日
③A2019年1月13日
③B2020年7月10日