令和2年改正前までは建設業許可の承継はできませんでした

これまでは、建設業者の相続や会社の合併、分割により事業を譲渡をしたいと思っても、建設業許可までは引き継ぐことができませんでした。また、たとえば、個人から法人成りする場合も許可は引き継ぐことができませんでした。

個人の廃業届を提出し、新たに法人としての建設業許可を取得する必要がありました。また、そのための証紙代9万円が必要でした。建設業許可の廃業届を提出し、新たに法人として許可を取得するまでの間1~2か月間は、500万円以上の工事を請負いすることができませんでした。

個人事業主から法人成りする場合も、個人から法人への事業譲渡と考えますが、個人と法人格は別であるため、建設業許可の承継はできず、新たに建設業許可を取得しなければなりません。

改正後 建設業許可の承継が可能になりました

しかし、令和2年10月の建設業法の改正により、建設業者の相続や会社の合併、分割、個人事業主から法人成りする場合であっても、建設業許可を承継する制度ができました。

許可行政庁から事前認可を受けることで、許可が引き継ぐことができるようになりました。

ただし、事業譲渡する前に、許可行政庁に認可申請書を提出し、認可を得る必要があります。

個人事業主から法人に事業承継する場合の条件

事業形態を個人から法人へ変更する場合については、変更後の法人の実態が次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 個人事業主が新法人の代表取締役であること
  • 個人事業主が新法人の支配株主(発行株式数の半数以上を所有)すること
  • 個人事業主と新法人の事業年度が連続すること
  • 個人事業主が新法人の経営業務管理責任(通常専任技術者)であること
  • 個人の許可が有効な間に法人の新規許可申請があること

認可日

認可申請書提出から45日経過日(土日祝日含まず)

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