9月から土曜日に通っておりました神戸学院大学での司法研修が11月16日終了しました。相続法改正の研修です。毎回膨大な事前の予習資料を教授から頂き、最終日にはレポート提出と、久しぶりに大学生になって勉強に励みました。約40年ぶりの大改正です。

今回の相続法改正は順次施行されております。

①自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日

②遺留分制度の見直し、遺産分割前の預貯金の払戻し、相続の効力等に関する見直し、相続人以外の貢献の考慮 2019年7月1日

③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設 2020年4月1日

④自筆証遺言の法務局で保管制度の創設 2020年7月10日

この中で、①②はすでに施行されています。

自筆証書遺言の方式緩和

 遺産の目録をパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書・通帳のコピーでもよいようになりました。但しこれらの財産目録には、遺言者が署名押印する必要があります。

相続人以外の貢献の考慮

 従来相続人以外の親族が介護などしても遺産を受け取ることが遺言以外では認められませんでした。しかし改正により、相続人以外の親族が、無償で被相続人の介護・看護などをしていた場合に、相続人に『特別寄与料』としてお金を請求できるように改正になりました。介護などで尽くしてきた方の親族の貢献が報われる形になった改正になりました。

預貯金の仮払い

 被相続人の預貯金についても、一定額までは単独で仮払いができるようになりました。

従来は、相続人が複数いた場合遺産分割協議が完了するなどしないと単独で払戻しができませんでした。そのため、被相続人の葬儀費用をだれかが調達したり立替えたりする必要がありました。

概略だけ記載しております。