現在、新型コロナウイルスへの感染防止の観点から、4月から6月までの講習会を中止し、7月以降の当分の間、暫定的な講習会を実施することとなっております。暫定的な講習会は、オンライン講義と会場試験を組み合わせたものです。

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のための事務については、兵庫県では、産業廃棄物収集運搬業の講習会の修了証が添付できない旨の申立書を添付すれば更新申請できるよう、柔軟に対応されておりますが、新しい許可証を受領するためには講習会の修了証が必要です。
その間は、申請が受け付けられた副本を提示することによって対外的に有効であることが示されるようです。

以下環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた
更新許可事務における対応について(通知)

環循規発第 2004273 号 令和2年4月 27 日 より抜粋

従前の許可が有効であることの明示について
有効期間延長の規定を適用する場合にあっては、許可証で明示された許可の期間から
みると、許可が無効であるかのような外見を呈することがある。このため、産業廃棄物
処理業者が有効な許可を有していることを排出事業者等が判断できるよう、許可の更新
の申請をした事業者に対して、申請が受け付けられたことがわかる文書(受領印が押さ
れた申請書の写し等)を申請者に対して郵送により交付するなど、地方公共団体の実情
に応じて、処理業者の許可が有効
であることが対外的に示されるための措置をとられた
い。なお、環境省のウェブサイトにおいて、更新の許可の申請が受け付けられている間
は従前の許可が引き続き有効である旨を掲載しておくこととするので、活用されたい