建設業許可取得後に商号又は名称、営業所の名称所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専任技術者、役員などの変更があったときは建設業法第11条の規定により、変更届を提出しなければなりません。また、提出期限も定められておりますので忘れずに提出しなければいけません。

主なものは

事実の発生した時から2週間以内

1.常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者の変更

2.専任技術者の変更又は氏名の変更

事実の発生した時から30日以内

1.商号又は名称の変更

2.既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき

3.役員等の変更(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主もしくは出資の総額の100分の  5以上に相当する出資をしているもの)に変更があったとき

4.個人事業主の氏名の変更

どれも大切な変更届ですが、特に経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者の設置は、許可要件の1つですので、許可を取得した後に不在になった場合は、許可の取り消し対象等になります。十分に注意し、期限内に必ず届出を提出し、右の場合は後任の専任技術者等の設置をして、許可の継続ができるよう社内で検討しましょう。

当事務所では、建設業許可取得のみならず、許可後の許可更新管理や各種書類作成・ご相談において建設業の皆様の事業継続をサポートいたします。