兵庫県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県全域の対象施設に対する営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)の要請を3月7日まで延長しています。

これに応じて時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)」が支給されます。

 時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象になります。

支給額:1日あたり6万円/店舗×時短営業日数

なかい行政書士事務所では申請手続きのサポートいたします。