倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業です。他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。

倉庫業は、始めるにあたっては、倉庫の物件がどこにあるのか、その地域を調べることが大切です。

倉庫業は、 原則的には、準住居地域を除く住居地域及び開発行為許可を有しない市街化調整区域では、倉庫業を営むことはできません。しかしながら 三木市・小野市・西脇市・加東市・加西市などの北播磨地域及び稲美町などは市街化調整区域が広がっており、都市計画法によって規制があります。

当事務所においても倉庫業登録を扱っており、三木市・小野市などの北播磨地域・稲美町のご相談を承っております。

倉庫業登録のご相談は、なかい行政書士事務所までどうぞ。