新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正にするものです。(今回の緊急事態宣言ではありません)
給付対象者
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
❶緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
❷2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
支給対象者
フリーランスを含む個人事業者が広く対象
支給額
法人:最大60万円 個人 :最大30万円
申請期限
令和3年5月31日
申請期限が迫っております。ご自身での申請が難しいと思われる方は、申請サポート承ります。
対応可能地域:三木市と三木市の近隣地域
ご相談は なかい行政書士事務所までどうぞ
TEL 0794-87-2565