建設業の営業所が、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通省大臣許可(一般的には『大臣許可』)を、1つの都道府県内の区域内に存在する場合は都道府県知事の許可(一般的には『知事許可』と言います』)を受ける必要があります。複数の営業所が同じ都道府県内にあっても、知事許可になります。
私は、2004年の開業です。開業満17年になります。建設業許可をたくさん扱ってきました。その度に、建設業許可証をいただくと、
『兵庫県知事 井戸敏三』様
でした。調べてみると、井戸敏三様の兵庫県就任は2001年です。
今回初めて
『兵庫県知事 齋藤 元彦』様
でした。
皆様もよろしければ、ご自身の建設業許可証をご覧ください。