三木市では、2021年4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、営業時間短縮となった飲食店と直接の取引があることにより、大きな影響を受け、売上が大きく減少している市内の卸売業者などに対し、給付金を支給することにより、2021年の各月における影響を緩和して、事業活動の継続を支援しています。

支給対象者の要件は、2019年または、2020年の同月と比較して30%以上50%未満減少していることなどが要件です。

支給対象期間:2021年4月から8月の各月

給付金の額: 2021年4月~8月のうち、要件に該当する月の1か月につき、
       法人の場合には、給付金の金額は、10万円(定額)
       個人の場合には、給付金の金額は、 5万円(定額)

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