三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第2期分】

主な給付要件:  2019年または2020年の同月と比較して30%以上50%未満減少していること。

         中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。 

         三木市内に主たる事業所を有する個人または法人であること。


対象月:2021年4月から8月の各月  2021年4月~8月のうち、要件に該当する月の1か月につき

給付額: 法人の場合には、給付金の金額は、10万円(定額)

     個人の場合には、給付金の金額は、5万円(定額)

申請期間: 令和3年 9月1日(水曜日)~令和3年 10月29日(金曜日)

月次支援金

主な給付要件:
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。

給付額:中小法人等上限20万円/月、個人事業主等上限10万円/月

申請期間: 7月分2021年8月1日~9月30日

      8月分  2021年9月1日~10月31日

      9月分  2021年10月1日~11月30日

コロナ給付金・支援金のご相談は なかい行政書士事務所までご相談ください。