令和3年4月1日より経営事項審査が改正されています。主な改正点は、下記のとおりです。

  1. 建設業の経理の状況の改正
  2. 技術職員数(Z1)に係る改正
  3. 労働福祉の状況(W1)に係る改正
  4. 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る取組の状況に係る審査項目(W10)の創設

1.について

企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要になっていることを踏まえ、公認会計士等の算出に改正が行われました。

改正前:1級または2級登録経理試験合格者(一度合格すれば、以降継続して経審で評価)

改正後:1級または2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していないもの

    1級または2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始から日から5年経過していないもの

但し、平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は、引き続き経審上評価の対象となる。

 今年度に経審を受けられる方は、従前どおり、講習を受講していなくても評価の対象となります。