一般貨物運送業では、車庫の前面道路は基本的には幅員証明書により車両制限令に適合するかどうかを証明します。ただし、最近は、幅員証明書を廃止している自治体が増えつつあり、その場合は 幅員証明書に代わる添付書類 として、「 前面道路の状況書」 を自身で作成し、添付します。この場合は、下記の要領に従って作成します。

1.写真 メジャー等で計った幅員の写真及び計画車両(同種以上 の車両)をおいた写真 ただし、交通量が多く計測が不可能な道路については、 通行している計画車両(同種以上の車両)を撮影した写 真

2.宣誓書

当事務所でも運送業許可において市道の道路幅員証明書を取得をしようと調べたところ、北播磨管内では、小野市は、道路幅員証明書は令和4年4月28日受付分をもって廃止。加西市は、令和2年12月28日受付分をもって廃止されました。三木市は、道路幅員証明書は、取得できます。