建設業法及び公共工事の入札に関する改正案 その4 六.下請代金の支払い方法 元請負人は、下請け代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うように適切な配慮をしなければならないものとすること。 七.不利益な取り扱いの禁止 元請負人は、その違反行為について下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取り扱いをしてはならないものとすること。 八.建設工事従事者の知識及び技術又は技能の向上 建設工事に従事する者は、建設工事を適切に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないものとすること。