監理技術者とは、

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、1件の工事代金について4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に工事現場に配置する技術者のこと(建設業法第26条第2項)。その職務は『主任技術者』と同じですが、原則として「1級」の国家資格(『特定建設業許可の営業所専任技術者』と同一の資格要件)が必要で、より高度な専門的知識や能力が求められます。

監理技術者の専任性

【改正前】
  請負金額が一定の基準(3,500万円建築一式工事については7,000万円以上の工事については
工事現場ごとに専任で配置する必要があり、その『監理技術者』は他現場と兼任することができません。

【改正後】

 監理技術者の職務を補佐する者として政令で定 める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼
  務を認めることとする。(2現場まで)

 ・政令で定める者は、主任技術者要件を満たす者 のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識 及び能力を有する者であること等とする。

例えば、

【改正前】

 工事1と工事2があった場合、注文者から発注を請け負った元請けA社はそれぞれに別の専任の監理技術者AとBを置く必要がありました。

改正後は、

工事1と工事2があった場合、注文者から発注を請け負った 元請けA社は、工事1に技士補Xを工事2に技士補Y をおくことで、監理技術者Aを兼任させる ことができるようになりました。