建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部が令和元年9月1日より施行されています。
(1)については建設業従事者に、(2)については建設業者団体に対して新たに努力義務が課されることとなります。
(1)建設業従事者の責務の追加(建設業法第二十五条の二十七)
建設工事の従事者は、建設工事に関する自らの知識や技術又は技能の向上に努めることが求められます。
(2)建設業者団体等の責務の追加(建設業法第二十七条の四十)
建設業者団体は、災害の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めることが求められます。
(3)その他
・中央建設業審議会の審議事項の追加(建設業法第三十四条)
・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項の追加(入契法第十七条)
国土交通省ホームページより抜粋
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001304016.pdf