遺留分請求はすべて現金で支払いがされることになりました。

これまでは、遺留分を不動産の持ち分、自社株の持ち分など、金銭以外の方法で支払うことができました。しかしそれでは共有関係が続き不都合が生じる場合があるため、すべて金銭にて支払いをすることとなりました。

金銭を直ちには準備できない受遺者または受贈者の利益を図るため、受贈者の請求により、裁判所が、金銭債務の全部または一部の支払いにつき相当の期限を許与することができるようになります。