新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う売上減少により、経営に大きな影響を受けている三木市内中小企業者等に対し、家賃給付金を支給することにより事業活動の継続を支援します。

給付条件ですが

ア 令和2年2月から6月の任意の1か月において売上が前年同月と比較して30%以上減少していること。

イ 令和元年7月から12月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、令和2年2月から6月の任意の1か月において、売上が令和元年7月から12月の間の月平均と比較して30%以上減少していること。       

  ウ 令和2年1月から3月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、令和2年4月から6月の任意の1か月において、売上が令和2年1月から3月までの月平均と比較して30%以上減少していること。 

申請期限は10月30日です。


ただし、1か月分あたりの上限を10万円とし、3か月分合計の上限30万円です。

詳細は、三木市HP
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/26297.html をご覧ください。 

各種給付金・補助金などは申請期限締め切り直前になると、時間がない中駆け込みでする方が多くみられますので早めにしましょう。当事務所でもサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。