令和2年 改正前

建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社新たに建設業許可を取り直す必要がありました。これにより、新しい許可が下りるまでの間約40日間は500万円以上の工事(建築一式は1500万円以上)の建設業を営むことができませんでした。

令和2年 改正後


今回の改正建設業法では、事業承継を行う場合はあらかじめ 事前の認可 を、相続の場合は死亡 後30日以内に 相続の認可 を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併 存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継 法人。以下同じ)及び被相続人における建設業者としての地位を承継することが定められました。

1 個人事業主から法人成りのケース

前回当サイトにて説明通り。事前認可で許可が継続できるようになりました。

2 個人事業主の相続のケース

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後30日以内に相続に認可を申請することで許可が継続できるようになりました。