三.請負契約における書面の記載事項の追加 建設工事の請負契約における書面の記載事項に、工事を施工しない日または時間帯の定めに関する事項等を追加するものとすること 四.著しく短い工期の禁止 1 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないものとすること 2 国土交通大臣等は、発注者が1に違反した場合において特に必要があると認めるときは、当該発注者に対して勧告することができるものとし、その者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとすること。 五 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供 注文者は、契約を締結するまでに、建設業者に対して、その発生の恐れがあると認めるときは、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を提供しなければならないものとすることその3 三.請負契約における書面の記載事項の追加 建設工事の請負契約における書面の記載事項に、工事を施工しない日または時間帯の定めに関する事項等を追加するものとすること 四.著しく短い工期の禁止 1 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないものとすること 2 国土交通大臣等は、発注者が1に違反した場合において特に必要があると認めるときは、当該発注者に対して勧告することができるものとし、その者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとすること。 五 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供 注文者は、契約を締結するまでに、建設業者に対して、その発生の恐れがあると認めるときは、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を提供しなければならないものとすること