新型コロナウィルスの影響で経営が悪化し、売上げが落ちている事業者さんが多いですね。持続化給付金は、事業の継続を支えるため、事業全般に広く使える給付金です。
給付額は、個人事業は最大100万円。法人は200万円。
給付額の算定方法ですが、前年の総売り上げ(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売り上げ)×12か月)
給付対象は、法人は資本金10億円以上の大企業を除く、中小企業等を対象都市、医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人についても幅広く対象となります。個人は、フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
対象月-2020年1月以降、新型コロナウィルスの影響で前年同月比事業収入が50%以上減少した月が存在することとなっています。
飲食店・宿泊施設をはじめ・フリーランスの方も今回はこの持続化給付金が申請できますので、売り上げ50%以上減少すれば、こちらの申請をすることをお勧めします。
事業の継続・再起の糧となるよう微力ながら当事務所も応援できればと思います。感染防止のため必ず事前にご予約ください。