令和2年10月1日施行の改正建設業法により、新たに承継(譲渡及び譲受け並びに合併及 び分割)の制度が規定されました。今回の改正により、合併・分割・事業譲渡等に際し、事前 に許可行政庁の認可を得ることにより、「事業譲渡」にあっては譲受人が、「合併」にあっては 合併存続法人又は合併により設立される法人が、「分割」にあっては分割承継法人が、それぞ れ譲渡人、分割被承継法人、分割被承継法人の「建設業許可を受けた地位」を承継することが できるようになりました。

大切なことは、

①承継日の設定及び認可の要件(特に役員や営業所の専任技術者等の変更がある場合) について事前に確認することが必要です。

②審査期間が 45 日間(土・日・祝含まず)を目 処としています。事業譲渡契約書等でもで確認します。

③承継日(事業譲渡、合併、分割の効力発生日)が認可申請書の受理日から 45 日 経過日(土・日・祝含まず)以前に設定されている場合、認可できない場合もありま すので注意が必要です。

④許可の有効期間満了日から遡って 45 日(土・日・祝含まず)以後に承継の認可申請 を行う場合は、審査期間の関係上、有効期間満了までに認可できない場合もあります ので、許可の更新申請も有効期間満了日の 30 日前までに提出する必要があります。

⑤認可は、認可申請書提出から 45 日経過日(土・日・祝含まず)を目処としています。

新規申請ではなく、証紙代9万円が不要になるのがメリットですね。