( 改正前)

 建設業者が事業の譲渡、会社の合併、 分割を行った場合、譲渡、合併後又は 分割後の会社は新たに建設業許可を取 り直すことが必要。 新しい許可が下りるまでの間に建設業 を営むことができない空白期間が生じ、 不利益が生じていた。

(改正後)事前の認可を受け ることで、建設業の許可を承継するこ とが可能になりました。

たとえば、建設業者Aの地位を建設業者Bが承継する場合

       建設業者A:建築(特)

       建設業者B: 土木(特) 大工(般)

を持ている場合

順序

 ①事前に事業譲渡等 について認可を申請

  ②許可行政庁において、 申請の内容について審査

  ③認可について通知 (不認可の場合はそ の旨を通知) ※元々の許可に付されてい た条件の変更や新たな条件 の付与が可能

  ④事業譲渡等の日 に建設業の許可に ついても承継

事業譲渡認可後は

     建設業者B: 土木(特) 建築(特) 大工(般)

となります。
建設業者Bは、空白期間がなく、 建設業者Bが建設 業者Aの許可を受 けていた建設業に ついても営業が可能になります。また、許可申請の証紙代についてもかかりません。