建設業許可を取得するうえで、経営業務管理責任者は必須要件ですが、今回その喜寿運が緩和されました。

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものして国土交通省令で定める 基準に適合するものであること。(法第7条第1号、同第 15 条第1号)

国土交通省令で定める基準

(1)次のいずれかに該当するものであること。

常勤役員

イ常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行す る権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管 理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

常勤役員+常勤役員を補佐するもの

ロ 常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務 経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務運営の業務経験を有 する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等 に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに 限る。)としての経験を有する者

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験 を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。