5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を支給する「家賃支援給付金」ですが、申請期限は、2021年1月15日までとなっております。

売上高についていえば、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により以下のいずれかにあてはまること。

  1. ①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
  2. ②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

新型コロナウィルスの第3波が到来しています。再度の申請はできませんが、まだ申請をしていない方は、申請期限が迫っていますので、早めに申請をしましょう。

なかい行政書士事務所では、三木市・小野市・加東市・西脇市・神戸西区・神戸市北区・明石市・加古川市・稲美町・三田市の家賃支援給付金の申請サポートも行っております。