次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方

(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること

   ※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません

(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること

(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること

 ※但し、特別な事情で1月14日(木)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)

(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること

支給額

1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。

兵庫県HPより抜粋

なかい行政書士事務所では、申請サポートしております。