建設業許可を受けた後に商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専 任技術者等に変更があったとき、毎事業年度が終了したとき等は、 変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません。 主なものは下記のとおりです。

1.決算変更届・・・毎事業年度終了後4か月以内

2.常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者に変更又はその氏名に変更 があったとき

  専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき

  ・・・ 事実の発生したときから 2週間以内

3. 商号又は名称に変更があったとき

   営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき

   資本金額(出資総額)に変更があったとき

   役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上 を有する株主若しくは出 資の総額の100分の5以上に相当する出資をして いる者)に変更があったとき

・・・ 事実の発生したときから 30日以内 ※株主等に変更があった場 合には、変更を覚知して から30日以内

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