建設業法で定められている建設業決算変更届ですが、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
提出書類の主なものは、法人の場合
変更届出書、工事経歴書、直前3年間の各事業年度における工事施工金額、貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書、事業報告書(株式会社)
です。税理士さんが作成した、決算書を建設業経理に作成し、管轄窓口に提出しなければなりません。
毎年の決算変更届を提出しないと、
①5年ごとの建設業許可の更新ができません。
②業種追加ができません。
毎年の提出義務を怠ると、罰則があり、こちらは 建設業法50条に罰則規定があります。
- 「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」
- 「情状により、懲役及び罰金を併科することができる。」
忘れずに提出しましょう。
なかい行政書士事務所では、決算変更届の作成を承ります。