産廃許可申請には、許可取得のためには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了する必要があります。新規、更新ともに必要です。許可申請には、修了証の写しの添付が必要です。業の種類の応じて講習を受講します。兵庫県では修了証の発行日から5年が有効期限です。

当職は、2024年1月 産業廃棄物処理業の講習会(新規)の収集・運搬課程を修了しました。クライアント様からさまざまな講習会の質問を受けるにあたって、それならば当職が一度受講してみようと思い、修了証をいただきました。

講習申し込みの段階から当事務所ではサポートいたします。

産廃収集運搬業許可なら なかい行政書士事務所にご相談ください。