経営業務管理責任者の要件が変わります。
建設業法第7条関係
建設業許可基準のうち、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するものを置くこととする基準を、建設業に係る管理を適正に行うに足りる能力を有するものととして国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとすること
現行
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
としております。
改正は、令和2年10月1日です。詳細はまだわかりませんが、要件が、緩和されそうです。詳細が分かり次第お知らせしますので、随時お知らせします。