建設業法及び公共工事の入札法に関する改正案 その5 九.監理技術者の専任義務の緩和 工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐するものとしてこれに準ずるものを専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないものとする 十.主任技術者の配置義務の合理化 特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は主任技術者の配置を要しないものとする。