6月29日より、持続化給付金の申請が一部改正され、電子申請の受付が開始されました。

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
  • 2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等向け

業務委託契約者で、雑所得・給与所得になっている方でも申請ができます。

たとえば、

・委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、生徒を教えるという役割を委任されている方

・請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど

・業務委任契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け集金する業務を委託されている方

但し、上記の職種であっても会社に雇用されている方(サラリーマンの方、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働者含む)は対象になりません。2019年中に独立、開業した方は対象になります。)

給付対象外の方

・事業所得で確定申告した方→個人事業者でできます

被雇用者

。被扶養者

持続化給付金の申請サポートいたします。