平成31年3月15日閣議決定された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案についての続きです。
十一 技術検定制度の見直し 技術検定を第一次検定及び第二検定に分け、国土交通大臣はそれぞれの検定の合格者に合格証明書を交付するととともに、合格者は政令で定める称号を証することができるものとすること。 十二 復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るための建設業者団体の責務 建設業者団体は、災害が発生した場合において復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、建設業者と関係機関との連絡調整その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 十三 工期に関する基準の作成等 中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告することができるものとすること。 十四 標識の掲示義務の緩和 建設業者が工事現場に標識を掲げなければならない義務について、発注者から直接請け負った建設工事のみを対象とするよう改めるものとすること。