所有者不明の土地が社会問題になっています。その大きさは九州全土くらいあると言われています。
登記簿などを参照しても所有者が直ちに判明しない所有者不明の土地は公共事業を行う場合にも大きな妨げになります。
そもそも相続登記は義務でないからです。今回、所有者不明の土地については死亡した土地の相続人に登記を義務付け、罰則も設けることで一致したようです。義務を知りながら一定期間放置していた場合には過料を科すなども盛り込まれるようです。
今後は来年1月上旬に公表し、パブリックコメントを行い、関連法案を提出されるかもしれません。
(相続登記は司法書士が行い、行政書士が行うことはできません)